▼特別栽培農産物の表示ガイドラインが新しくなりました。(平成16年3月31日までに完全移行)

◆主な改正点は以下のとおりです。

(1) 土づくりなど特別栽培農産物の生産の原則を規定した。

(2) ガイドライン表示の対象となる農産物は、生産の原則に基づくとともに、化学合成農薬、化学肥料双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物とした。

(3) 農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に名称(無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物)を設定していたのを、ひとくくりの名称(「特別栽培農産物」)へ変更した。

また、以上の他以下の点についても改正を行いました。
@ 使用資材のうち、性フェロモン剤等誘引剤については、節減の対象としない。なお、使用した場合は使用した旨を表示することとする。
また、特定防除資材(「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの」として指定された特定農薬の通称。)については、天敵と同様の扱いとし、天敵及び特定防除資材のみを使用している場合は「農薬:栽培期間中不使用」と表示することとした。なお、この場合は使用した旨を表示することとした。

A 化学合成農薬などの節減割合の比較基準となる慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況)の客観性向上のため、その慣行レベルは地方公共団体が策定又は確認したものとした。

B 化学合成農薬及び化学肥料の使用状況に関する情報提供方法の多様化を図るため、インターネットなど他の情報提供手段も可能とした。

(以上、平成15年5月26日農林水産省総合食料局品質課食品表示対策室のプレリリースより引用)

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